介護サービス
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グループホームとは
グループホームとは正式名を認知症対応型共同生活介護といいます。認知症の要介護者(急性の状態にある者を除く)に、共同生活できる住居で入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話や機能訓練などのサービスを提供します。市町村から指定の受けた指定認知症対応型共同生活介護事業所が運営しています。
グループホームの入居条件
主治医の診断書などにより認知症が確認できる要介護1以上の高齢者が入居できます。要支援2の認知症高齢者は「介護予防認知症対応型共同生活介護」のサービスが受けられます。要支援1は対象外です。
グループホームで提供されるサービス
入浴、排せつ、食事などの介護その他日常生活の世話、機能訓練などをサービスとして提供します。
グループホームの費用・料金
- 初期費用 0円から数百万円(入居一時金や保証金など)
- 月額費用 15万円~20万円程度
グループホームの人員基準・職員体制
- 代表者 認知症高齢者の介護に従事した経験がある、または保健医療サービスか福祉サービスの経営に携わった経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了している人。
- 管理者 3年以上にわたり認知症高齢者の介護に従事した経験がある。厚生労働大臣が定める研修を修了している。常勤・専従が求められるが支障がない場合は兼務可。
- 介護従事者 認知症の介護等に対する知識、経験をもっていること。日中は常勤換算で利用者3人に対して1人以上、夜間・深夜は1人以上配置。1人以上は常勤。
- 計画作成担当者 介護支援専門員であること。2つ以上の共同生活住居がある事業所では少なくとも1人は介護支援専門員とする。ただし、厚生労働大臣が定める研修を終修了していること(支障がなければ管理者との兼務可)。
出典:令和元年度の認知症対応型サービス事業管理者研修(静岡県)
グループホームに関する法律
- 介護保険法
グループホームの仕事内容
認知症の利用者の生活についての支援をすることが仕事となるので認知症に対する知識や経験が求められてきます。また1ユニット9人程度と少人数であるので1人の利用者に対して充実したサービスを提供したいと考えている人にとっては最適な場であるといえます、