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看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について
看護小規模多機能型居宅介護とは以下のようなニーズのある方々を支援するためのサービスです。訪問看護と小規模多機能居宅介護(通所・宿泊・訪問介護)を一体的に提供することが特徴です。また、名称に小規模とあるように登録定員は29名以下(通い定員18名以下、宿泊定員9名以下)と定められています。
- 退院直後の在宅生活へのスムーズな移行
- ガン末期の看取り期、病状不安定期における在宅生活の継続
- 家族に対するレスパイトケア、相談対応による負担軽減
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の利用条件
要介護1以上の認定者かつ常時医療機関での治療の必要のない高齢者。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)で提供されるサービス
施設への「通い」、短期間の「宿泊」、利用者の自宅への「訪問介護」、看護師などによる「訪問看護」を組み合わせてサービスとして提供します。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の費用・料金
同一建物以外でサービスを受けた場合
要介護1 12,341円 要介護2 17,268円 要介護3 24,274円 要介護4 27,531円 要介護5 31,141円
同一建物に居住しサービスを受けた場合
要介護1 11,119円 要介護2 15,558円 要介護3 21,871円 要介護4 24,805円 要介護5 28,058円
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の人員基準・職員体制
管理者
専従かつ常勤で下記の条件を満たす者
- 特養などで認知症の利用者に対する3 年以上の介護経験を有し、厚生労働大臣の定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了した者
- 保健師もしくは看護師(認知症対応型サービス事業管理者研修の受講は不要)
日中の人員
通い:常勤換算で利用者3人対1人以上(1人以上は看護職員)
訪問:常勤換算で2人以上(1人以上は看護職員)
夜間の人員
夜勤:時間帯を通じて1人以上 宿直:時間帯を通じて1人以上
※泊まり利用がない日は、宿直・夜勤職員の配置不要
※夜勤・宿直の看護配置基準は設けず、必要に応じた対応体制で可
看護職員
常勤換算で2.5人以上(1人以上は常勤の看護師又は保健師)
※訪問看護ステーションと一体的に運営している場合は、看護職員の兼務可
介護支援専門員
配置が必要(兼務、非常勤可)
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)に関する法律
介護保険法
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の仕事内容
提供するサービスに記載したように施設への「通い」、短期間の「宿泊」、利用者の自宅への「訪問介護」、看護師などによる「訪問看護」を組み合わせてサービスを提供する関係上、今日はディサービス、今日は訪問サービス、今日は夜勤支援と日々違う業務を担当する可能性があります。それゆえにオールマイティに業務をこなす能力が求められてきます。また、同じ利用者に対して同じ職員が違うサービスを提供することが多いため、利用者と顔なじみになりやすい傾向にあります。