2024年マイナ保険証が基本に!いつから?登録方法やデメリットまでわかりやすく解説

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2024年12月2日から、従来の健康保険証の新規発行が停止されます。

「マイナ保険証」への移行により医療機関や介護現場はどう変わるのか?メリットやデメリットは?

この記事では、厚生労働省が案内するマイナ保険証の基本をわかりやすく解説いたします。

 

健康保険証の新規発行が停止


2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。

医療機関等で診療を受ける際はマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(以下、マイナ保険証)に移行し、マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認が基本となります。

 

マイナンバーカードを持っていない人、保険証として利用していない人はどうなる?

マイナンバーカードを取得していない方、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、保険資格が確認できるように、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。

 

高齢でマイナ保険証の利用が難しい場合は?


高齢者、障害がある方などは、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。

この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)にてこれまで通り保険診療を受けることができます。

資格確認書 ご高齢の方向けリーフレット(厚生労働省)(PDF形式)

 

資格確認書の使い方と注意点

資格確認書を医療機関等の窓口でご提示いただくことで、これまで通り保険診療を受けることができます。
マイナ保険証への移行に伴い、「資格情報のお知らせ」(A4書面。資格情報部分は紙製カード)が順次送付されますが、この「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療は受けられませんので、注意が必要です。

 

参考記事:https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card/optional-insured-status

 

マイナ保険証 作り方と利用方法


マイナンバーカードの健康保険証の作り方と利用方法についてご紹介します。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。


STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する

マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の方法いずれかで申請と作成を行います。

スマートフォンから申請 1.顔写真を撮影

2.交付申請書のQRコードを読み取り

3.申請用webサイトでメールアドレスを登録

4.メールにURLが届いたら、必要情報を入力して申請完了

郵便で申請 1.交付申請書に必要情報を記入

2.申請書に顔写真の貼り付け

3.送付、申請完了

 

STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

マイナンバーカードを手元に用意し、どちらかの方法で健康保険証として利用するための申請を行います。

医療機関・薬局での申請 1.医療機関、薬局に設置してある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く

2.本人確認

3.登録完了

マイナポータルからの申請 1.マイナポータルアプリをインストール

2.アプリ内で表示される手順に従って、スマートフォンでマイナンバーカードの読み取り

3.登録完了


STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

受付に顔認証付きカードリーダーが設置してある医療機関、薬局で利用可能です。

マイナンバーカードを読み取り機に置き、顔認証か暗証番号の入力を行います。

過去の医療情報の提供に同意し、受付完了です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

 

マイナ保険証利用のメリット


厚生労働省が提唱する、マイナンバーカードの健康保険証に関するメリットを紹介いたします。

 

マイナ保険証メリット1.データに基づくより良い医療が受けられる

過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師や薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変なことです。 マイナ保険証に移行後は、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より正確に医療が受けられることになります。

 

マイナ保険証メリット2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来では、この支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。

マイナ保険証に移行後は、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を一時的にでも支払う必要がなくなります。

 

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html

 

マイナ保険証利用のデメリット


マイナ保険証デメリット1.有効期限

マイナンバーカードは成人の方ですと通常は10年ですが、つい更新を先延ばしにしてしまい有効期限が切れてしまった…となる方も中には出てきます。

有効期限切れのマイナンバーカードでは保険証としての利用もできません。

また、電子証明書の有効期限は5年です。

マイナンバーカード自体が期限内でも、この証明書の期限が切れていると使用できませんので注意が必要です。

 

マイナ保険証デメリット2.システム不具合の可能性

天災等で、マイナ保険証の運用システムに不具合が生じる可能性もあります。

医療機関に設置している読み取り機器が故障するなどして、一時的に利用できなくなる場合も考えられます。

 

マイナ保険証で医療機関や介護現場はどう変わる?


これまで医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
受付もマイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができることや、自動化により誤記リスクも減らすことができます。

ただ、高齢者の方には手続きが難しく感じられるため、受付時にトラブルに発展してしまう可能性もあります。

医療機関、介護現場ではトラブルの予防線として、わかりやすく説明ができる準備が必要と言えます。

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