【2024年11月更新】パート勤務の介護職必見!「年収の壁」対策をわかりやすく解説

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2024年10月から社会保険の適用拡大


「年収の壁」を気にして勤務しているパート介護職は少なくないでしょう。

扶養内で働く以上、年収の壁は意識せずにはいられないもので、年収をコントロールするため勤務時間を調整しなければなりません。

年収の壁は介護職だけでなく扶養内で働く人にとっては大きな問題です。

 

社会問題ともなっている年収の壁を解消するため、政府は2023年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しました。

2024年には、社会保険の適用拡大が引き続き進み、いくつかの重要な改正が行われています。

今回の改正によって、介護職をはじめとするパート主婦の方々には、収入ラインに応じた働き方の見直しが求められています。壁を超えて社会保険に加入するか、壁を意識して調整するかといった選択肢が増えたことが特徴です。

社会保険の適用範囲が広がり、多くのパートタイム労働者が「年収106万円の壁」に直面することになりました。

この記事では、年収の壁に関する新しいルールと働き方をお伝えします。

 

年収の壁の基本情報「4つの壁」


扶養内で働きたいと考える場合、パート介護職として働くには年収の壁が存在します。

年収の壁とは、配偶者の扶養となっている方が一定の金額以上の収入を得ると、扶養を外れ厚生年金や健康保険料の支払いをしなければならないというもの。

支払いが増えることで収入が減ってしまうため、年収が増えないよう勤務時間を調整するのです。

年収の壁は年収の金額によって条件が異なります。

現在、年収の壁には、100万円、103万円、106万円、130万円の4つがあります。

 

年収100万円の壁

年収100万円の壁は住民税の支払いが発生するボーダーラインです。

年収が101万円を超えた場合、超えた分の1万円に対して住民税がかかります。

 

年収額における支払い金額はそれほど大きいとは言えないので、あまり意識しなくても大丈夫でしょう。

 

年収100万円の壁は、所得税がかからず、配偶者控除も対象となります。

配偶者の扶養から外れることもなく、社会保険への加入も必要ありません。

 

年収103万円の壁

年収が103万円を超えると、所得税がかかります。

例えば年収が104万円の場合、103万円を超える1万円に対して一定の所得税が発生します。

この場合は年収が大幅に減ることはありません。

ただし、配偶者手当を受け取っている場合は注意が必要です。

配偶者手当の上限が103万円となっているケースが少なくないからです。

 

103万円を超えると「配偶者控除」は、配偶者の所得金額など条件によりますが「配偶者特別控除」に切り替わります。

気になる場合は、配偶者手当の上限額を確認することをおすすめします。

 

103万円の壁であれば、配偶者の扶養からは外れず、社会保険への加入も必要ありません。

 

年収106万円の壁

年収106万円の壁は、社会保険に対するボーダーラインです。

従業員101人以上の企業規模の法人に勤務する場合、社会保険の加入義務が発生します。

 

社会保険とは、厚生年金保険と健康保険のことです。

自分が負担する社会保険料は年収の約14%。

計算すると年収が120万円の場合、120万円×14%=約17万円となり、手取り金額は103万円に。

この減額は家計において負担となってしまうでしょう。

 

ただしメリットもあります。

厚生年金保険に入ることで老後の保障が厚くなったり、健康保険に加入すれば病気やケガで会社を長期に休んでも傷病(しょうびょう)手当金がもらえたりする点は安心です。

出産においては出産手当金をもらうことも可能です。

 

年収130万円の壁

年収130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ企業規模に関係なく社会保険への加入が必要です。

社会保険料の費用や社会保険料を支払うメリットは106万円の壁と同じです。

 

勤務先で社会保険に加入できない場合は、自分で国民健康保険や国民年金保険に加入しなければなりません。

 

年収の壁・支援強化パッケージとは?


厚生労働省が公表した「年収の壁・支援強化パッケージ」は、パート・アルバイトで働く方に対して「年収の壁」を意識せずに働ける環境作りをサポートする支援制度です。

どのような内容なのか解説します。

 

対象は「年収106万円の壁」「年収130万円の壁」

今回のサポート内容は、年収106万円や130万円以上のケースが対象です。

年収106万円や130万円以上の場合、配偶者からの扶養から外れ厚生年金や健康保険に加入する必要が生じます。

その場合の対応策をご紹介します。

 

106万円の壁への対策

従業員が101人以上の企業で働くパート労働者の場合、年収が106万円を超えると社会保険料が発生します。

その対策として、社会保険料の支払いで手取りが減らないよう、収入を増加させる取り組みを行った事業者に対して、最大50万円の助成金を支給するというものです。

この助成金は、社会保険料負担部分を国が負担しようというものなので、年収106万円を超えたとしても、一定額までは超えた分がそのまま手取りとなります。

 

収入を減らさない取り組みとしては、賃金をアップや手当などを支給する、労働時間を延長するなどのメニューがあります。

このような取り組みにより「もっと働けるけれど、社会保険料が発生するから働けない」という悩みを解消できるというわけです。

助成金の申請は事業所が行いますので、具体的な内容や段取りは勤務先に確認するようにしましょう。

 

130万円の壁への対策

現在、従業員100人以下の企業に勤務するパート労働者は、年収が130万円を超えると社会保険料を自ら払わなければなりません。

その対策として、一時的に130万円を超えても会社がそれを証明することで、連続2年までは扶養内とすることになりました。

事業主側が一時的な増収と証明したうえで、健康保険組合などが判断するといった流れです。

ただし、残業などで一時的に増収したということがポイントで、基本給が130万円を超えている場合などは対象になりません。

具体的な内容や段取りは勤務先に確認するようにしましょう。

 

年収の壁は今後どうなる?


もっと働きたいけれど扶養を外れるのは困る。

そんな「年収の壁」に悩んでいる人も多いでしょう。

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、そのような悩みを解消する新しいルールです。

扶養内で働いていた人にとっては、うれしい取り組みです。

 

ただし、このルールも2025年に予定されている5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置と言われています。

「年収の壁」を意識せず働き収入を増やしたいと考えるなら、新しい働き方を目指すということも一つの選択肢です。

 

 

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