介護給付の上限額

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介護給付の上限額

介護給付とは

要介護認定を受けた高齢者が、利用した介護保険サービスに対して支払われる保険給付のことです。利用者の負担分は、所得に応じて1割~3割です。その他9割~7割を支払うのを介護給付といいます。ただし、給付額の減額措置を受けている場合は、それが優先されます。要支援の判定を受けた場合は、予防給付というかたちで、給付が行われます。介護保険の財源は、公費・介護保険料・利用者負担により構成されています。生活保護受給者は、自己負担分を介護扶助として事業所が請求できる為、利用者負担はありません。事業者は、生活保護受給者より介護券を受け取り請求します。介護保険給付は、現物支給(直接サービス)という形での給付となります。

介護給付の決め方

介護給付は、介護度とサービスの種類によってそれぞれ決まります。サービスの種類とは、在宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスです。それぞれの要支援・要介護の区分によって介護給付費の支給の限度(上限)額が決められています。具体的な数字については、次の項で説明します。

介護給付の上限額

要支援1・2、要介護1~5それぞれに介護給付の支給限度額が設定されています。介護度が高くなるのにつれて、限度額も上がります。この上限額を超えて介護サービスを利用すると、通常1~3割の自己負担額が10割負担となってしまいます。そのため、身体状況や認知症の症状等が著しく変化した場合は、介護の必要量に合った支給を受けられるように要介護認定にて区分変更を申請する必要があります。厚生労働省の、介護給付費等実態調査(平成29年4月審査分)によると支給限度額が以下の通りになっています。

  • 要支援1:50,030円
  • 要支援2:104,730円
  • 要介護1:166,920円
  • 要介護2:196,160円
  • 要介護3:269,310円
  • 要介護4:308,060円
  • 要介護5:360,650円

その中で、利用者に占める支給限度額を超えている者の割合は、要支援1~要介護5までの平均で2.3%です。介護度別では、要介護5の方が5.0%と一番高くなっています。限度額を超えない場合でも、注意すべき事があります。短期入所(ショートステイ)を継続して利用する場合は、30日を超えると事業者に対して減算されます。連続して30日以上の利用となると、在宅生活ではないとみなされるため、どうしても連続利用の必要性がある場合は介護支援専門員が、事前に保険者である市町村の介護保険担当窓口に相談しておく必要があります。

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