要介護認定の手続き

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要介護認定の手続き

要介護認定手続きの流れ

介護保険サービスを受ける時には、要介護認定が必要になります。要介護認定とは、どのようなサービスがどの程度必要かを判断する事です。これから、要介護認定の手続きについて紹介します。市町村の窓口に相談後、要介護認定の申請を行います。本人もしくは、代理(地域包括支援センターや介護支援専門員等)での申請も可能です。※代理申請の場合は印鑑が必要です。申請に必要なものは、申請書・医師の意見書・介護保険被保険者証です。主治医がいれば、主治医に意見書を作成してもらいます。主治医が居ない場合は、市町村の窓口にて指定医師を紹介してもらいます。40歳~64歳で16種類の特定疾病と診断されて要介護認定を申請する方は、介護保険被保険者証の代わりに健康保険の被保険者証を用意します。そして、市町村職員もしくは、委託された介護支援専門員(ケアマネジャー)が自宅を訪問し、訪問調査を行います。訪問調査の結果をコンピューターにて1次判定を行います。1次判定の結果、医師の意見書やその他書類により、有識者で構成される介護認定審査会にて要介護認定区分の判定が行われます。結果の通知は、申請から30日以内に行われます。認定結果に不服がある場合は、通知より60日以内であれば不服申し立てを行う事ができます。

要介護度とは

要介護認定では、非該当・要支援1・要支援2・要介護1~5に分けられます。要支援では、介護予防サービスの利用となります。窓口は、地域包括支援センターです。介護支援専門員に介護予防のケアプランを作成してもらい、介護事業者と契約しサービス利用になります。要介護1~5に判定された場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と契約しケアプランを作成してもらいます。そして、介護事業者と契約しサービスの利用となります。高齢者の場合は、身体機能や認知症の程度が変わる事があります。その場合は、要介護認定の有効期間内であっても、介護区分変更の申請を行う事もできます。特に、転倒して骨折してしまったり、長期入院によって身体機能が低下した場合は区分変更の申請を行う事が多いです。手続きに関しても、介護支援専門員が付いているため、焦らず相談をする事ができます。非該当の判定になった場合でも、高齢者の総合的な相談窓口として地域包括支援センターがあるため安心して相談をする事ができます。


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