サービス付き高齢者向け住宅について

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サービス付き高齢者向け住宅について

サービス付き高齢者住宅(以下サ高住)とは「高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。また、介護保険法による特定施設の指定を受けているサ高住もあり、それをサ高住(介護型)といいます。指定を受けていないサ高住は一般型といいます。

サービス付き高齢者向け住宅の入居条件

サ高住(一般型)では介護支援の少ない自立の高齢者(60歳以上)が対象となります。サ高住(介護型)では要支援者や要介護者も受け入れています。

サービス付き高齢者向け住宅で提供されるサービス

サ高住(一般型)では常駐するスタッフによる「安否確認」と「生活相談」が提供されるサービスです。その他サービスは外部の事業所を契約する必要があります。
サ高住(介護型)については介護保険法による特定施設入居者生活介護を受けることができます。具体的には入浴が困難な人に対して1週間に2回以上適切な方法で入浴か清拭をすることや排せつの自立、食事、離床、着替え、整容などの援助です。

サービス付き高齢者向け住宅の費用・料金

一般型 初期費用:敷金として数十万円程度
月額費用:家賃・管理費で約5万円~25万円程度

介護型 初期費用:入居一時金として数十万円~数千万円
月額費用:家賃・管理費・食費として15万円~40万円程度

サービス付き高齢者向け住宅の人員基準・職員体制

一般型 医師・看護師・介護福祉士・介護支援専門員・介護職員初任者研修(旧ヘルパー1級、2級)の有資格者または社会福祉法人・医療法人・指定居宅介護サービス事業者の職員が日中に常駐していることが求められています。

介護型 介護保険法の「特定施設入居者生活介護」により以下のように人員配置がされます。

  • 管理者 専従かつ常勤(施設内の他の職務と兼務可)
  • 計画作成担当者 利用者100人に対して専従の介護支援専門員1人以上(施設の他の職務と兼務可)
  • 生活相談員 利用者100人につき1人以上(常勤換算)1人以上は常勤
  • 介護職員 要介護者に3人に対して1人以上(常勤換算 要支援者は利用者10人に対して1人を基準)常に1人以上の介護職員を確保すること。
  • 看護職員 利用者30人以下では1人以上(常勤換算)
  • 機能訓練指導員 1人(施設内の他の職務と兼務可)

サービス付き高齢者向け住宅に関する法律

高齢者住まい法 介護保険法

サービス付き高齢者向け住宅の仕事内容

一般型であれば、安否確認と生活相談が仕事になってきます。原則、自立の方が入居していますので、介護の技術を磨いていきたいという人には厳しい職場です。逆に言えば未経験でも働きやすい職場とも言えます。介護型だと入浴または清拭をすることや排せつの自立、食事、離床、着替え、整容などの身体介護の仕事もあります。サ高住だから比較的楽という気持ちで入職するとミスマッチをおこしかねません。以上から一般型と介護型には大きな違いがあります。就職を考えているサ高住が特定施設の指定を受けているかどうか、利用者の介護度はどうか、認知症の方も対応しているのかなどを確認し、自分に合った職場かを判断しましょう。

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