障害者施設とは|介護サービス

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障害者施設

障害者施設について

施設に入所する障害者に対し、入浴や排泄、食事などの介護、また、生活などに関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援(施設入所支援、生活介護、自立訓練、就労移行支援など)を行う施設です。

障害者施設の入居条件

障害がある18歳以上で下の要件にあてはまる人

  1. 社会生活への適応が難しい人
  2. 家族での支援が困難な状況にある人
  3. その他、緊急に保護を必要されている人

※サービス利用にあたって下記リンク先にある障害支援区分の認定手続きが必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html

障害者施設で提供されるサービス

障害者に対して入浴や排泄、食事などの介護、また、生活などに関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援をサービスとして提供します。

障害者施設の費用・料金

サービス利用料

障害のある人とその配偶者の収入が住民税非課税世帯:無料

障害のある人とその配偶者の収入が住民税課税世帯:37,200円

その他食費や光熱費(所得による減免あり)がかかります。

※下記サイトを参考にしています。

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/kenkou/c0304/fmervo000000hsin.html

障害者施設の人員基準・職員体制

管理者:1人(常勤)※管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務可
医師:日常生活の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 ※嘱託医の配置でも可
サービス管理責任者:
利用者数 60 人以下:1人以上
利用者数 61 人以上:1人に、利用者数が 60 人を超えて 40 又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤
生活支援員:生活介護の単位毎に、1 人以上 ※1人以上は常勤
看護職員:生活介護の単位毎に、1人以上
理学療法士又は作業療法士:利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は,生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数。
※以上は生活介護事業の内容です。

障害者施設に関する法律

障害者総合支援法

障害者施設の仕事内容

基本の仕事は入浴や排泄、食事などの介護、また、生活などに関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援です。現在、身体・知的・精神障害すべてを支援するという形で行っている事業所が多いですが、設立経緯などから得意とする分野の利用者を入所してもらっている現状があります。入職を考えている事業所が身体障害中心なら介護能力、知的・精神障害中心ならかなり高いコミュニケーション能力が求められます。かつ、入所施設は日中の仕事もこなさなくてはならないこともあり、それゆえにオールマイティに仕事をこなす能力が求められます。障害者施設にも高齢化の現実があり、高齢者分野でスキルを磨いてきた人に対する需要が高まっています。

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