介護付有料老人ホームとは|介護サービス

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介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホームについて

介護付有料老人ホームとは都道府県の指定(認可)を受けた有料老人ホームで介護保険制度上では「特定施設入居生活介護」というサービスに分類されます。常駐している職員から24時間介護サービスが提供されるのが特徴で、かつ要介護5という最も重い身体状態になってもサービスが受けられるので終の棲家として入居される利用者もいます。

 

介護付有料老人ホームの入居条件

入居条件はホームによって異なり、「要支援以上」や「自立~要介護5まで」「要介護1~5のみ」などさまざまです。

 

介護付有料老人ホームで提供されるサービス

入浴が困難な人に対して1週間に2回以上適切な方法で入浴か清拭をすることや排せつの自立、食事、離床、着替え、整容などの援助をサービスとして提供します。

 

介護付有料老人ホームの費用・料金

介護付有料老人ホームは基準を満たしていれば、設置者が自由に運営できることもあり、

入居金が0円のところから数億円、月額費用が15万円程度から50万円近くと幅があるのが現状です。費用が高額なところは職員の待遇が厚いことが多いので介護付有料老人ホームに就職を考えている人は利用料金などを調べておくことをおすすめします。下のリンクは静岡県の料金について掲載されています。ご参考ください。

https://kaigo.homes.co.jp/market_price/pref=22/

 

介護付有料老人ホームの人員基準・職員体制

  • 管理者 専従かつ常勤(施設内の他の職務と兼務可)
  • 計画作成担当者 利用者100人に対して専従の介護支援専門員1人以上(施設の他の職務と兼務可)
  • 生活相談員 利用者100人につき1人以上(常勤換算)1人以上は常勤
  • 介護職員 要介護者に3人に対して1人以上(常勤換算 要支援者は利用者10人に対して1人を基準)常に1人以上の介護職員を確保すること。
  • 看護職員 利用者30人以下では1人以上(常勤換算)
  • 機能訓練指導員 1人(施設内の他の職務と兼務可)

 

介護付有料老人ホームに関する法律

介護保険法

 

介護付有料老人ホームの仕事内容

提供するサービスにも記載したように入浴が困難な人に対して1週間に2回以上適切な方法で入浴か清拭をすることや排せつの自立、食事、離床、着替え、整容などの援助が仕事内容になってきます。また、介護付有料老人ホームは民間企業が経営していることが多く競争も激しい現状があるので、特別養護老人ホームなどと比べ、質の高いサービスが求められます。その代わり、質の高いサービス=月額費用の高さにつながり、それが職員の待遇の向上となりうるので結果を出した分を評価してほしいという人にはおすすめの職場です。

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