特別養護老人ホームとは|介護サービス

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特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームについて

老人福祉法で規定されている入所施設です。入所定員で名称が異なり、30名以上であれば『介護老人福祉施設』、定員29名以下であれば『地域密着型介護老人福祉施設』と呼びます。
ちなみに介護老人福祉施設については地方公共団体や社会福祉法人でしか都道府県より指定を受けることができません。

 

特別養護老人ホームの入居条件

原則要介護3以上の方が新規入所できます。ただし、要介護1または2でも以下の方は「特例入所」の対象となります。

  • 認知症の周辺症状が重度の方
  • 知的障害や精神障害を伴う方
  • 虐待を受けている方
  • 単身世帯者で資源活用ができない方

 

特別養護老人ホームで提供されるサービス

入浴、排せつ、食事などの介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話をサービスとして提供します。また、入所施設ではありますが、可能な限り在宅復帰を考え、利用者の能力に応じた自立した生活ができるように上記に加え、相談などを行います。

 

特別養護老人ホームの費用・料金

特別養護老人ホームの利用者の費用負担は
介護保険の自己負担分 施設サービス費の1割もしくは2割相当額

静岡県では 1月あたり 約30,000円~約150,000円(ユニット当たり)
1月あたり 約19,000円~約93,000円(従来型)(多床型)
居住費、食費 施設ごとの契約で異なります。

静岡県では居住費は1日320円~3,300円 食費は1日1,380円~1,500円 です。

日常生活費 理美容代、その他日常生活で定められた費用

静岡県では理美容代 月額1,000円~3,000円 合計費用は月額1,000円~26,000円です。

※静岡県の料金については下記資料を参考にしました。
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-240/kaisa/documents/riyouryoutokuyou.pdf

 

特別養護老人ホームの人員基準・職員体制

管理者 常勤(兼務可)
介護支援専門員 常勤で1人以上(入所者100人またはその端数を増すごとに1人。兼務可)
生活相談員 入所者100人またはその端数を増すごとに1人以上
介護職員 常勤換算で入所者3人に対して1人以上
機能訓練指導員 1人(兼務可)
栄養士 1人以上(40人以下の施設で他施設の協力があり、入所者の処遇に支障がない場合は配置しなくてよい)

 

特別養護老人ホームに関する法律

老人福祉法 介護保険法

 

特別養護老人ホームの仕事内容

  • 施設サービス計画の作成 施設の介護支援専門員が行います。利用者の状況を評価(アセスメントといいます)し、施設職員・家族・関係者と会議を行い、どのようなサービスを提供するかの計画を作成します。
  • 介護サービスの提供 利用者の自立支援と日常生活の充実を心がけてサービスを提供します。1週間に2回以上の入浴または清拭や排せつ、離床、着替え、整容などの生活の支援を行っていきます。食事は利用者ができるだけ離床して食堂で取れるように支援します。必要に応じてレクリエーション行事を行います。
  • 金銭管理や行政手続きの代行 それらが困難な利用者について同意を得た上で代行します。
    感染症や食中毒予防の委員会の実施 3か月に1回以上実施します。
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