
外国人雇用をするにあたっては、国や地方自治体などの制度で、数多くの助成金や補助金が用意されています。外国人労働者の受け入れは介護分野も含め、さまざまな業界で進んでいます。一方で、言語の違いや知識不足などにより、コミュニケーションの齟齬も生じやすい傾向にあるのが実情です。
助成金や補助金を活用すれば、円滑なコミュニケーションによってトラブルを防ぎ、外国人労働者の確保や育成に必要な費用、生活を支援する費用なども賄える可能性があります。外国人の受け入れを行っていたり、検討したりしている介護事業者にとって、心強い制度といえるでしょう。具体的にどのような助成金や補助金などの支援制度が実施されているか、この記事を読んで参考にしてみてください。
介護分野における「助成金」と「補助金」

外国人雇用を含め、介護事業において申請可能な助成金や補助金は、国が主体で実施しているものから、自治体主体で行われている制度など、多岐にわたります。主な助成金・補助金について、受給額をまとめました。
| 助成金・補助金の名称 | 要件を満たした場合の受給額 |
| 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | 1制度導入につき20万円(上限80万円) |
| 人材開発支援助成金(人材育成支援コース) | ・経費助成率30~70%、賃金助成額400~800円(人材育成訓練を実施した場合)
※要件を満たした場合は助成率や助成額が加算 ・受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額は中小企業で最大50万円 ・1年度1事業所あたりの助成限度額は1,000万円 |
| キャリアアップ助成金 | ・有期雇用労働者から正規雇用労働者にした場合、中小企業で40~80万円
・無期雇用労働者から正規雇用労働者にした場合、中小企業で20~40万円 (※正社員化コースの場合) |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 短時間労働者以外の者/中小企業で60~240万円
短時間労働者/中小企業で40~80万円 (※特定就職困難者コースの場合) |
| 外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金 | 神奈川県の場合
・補助基準額/1施設あたり30万円 ・補助率/3分の2 ・補助金額/補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数切り捨て)補助上限額20万円 |
| 外国人留学生奨学金支給支援事業 | 山梨県の場合
・日本語学校/学費年額60万円、居住費などの生活費年額36万円 ・介護福祉士養成施設/学費年額60万円、入学準備金20万円、就職準備金20万円、国家試験受験対策費用4万円、居住費などの生活費年額36万円 |
| 外国人介護職員「家賃・生活支援」補助 | 静岡県の場合
1事業所あたり年額30万円 ※補助額は補助の対象のうち、実際に要した額から消費税相当額を除いた額と基準額とを比較していずれか少ない方の額の3分の2以内。1,000 円未満の端数切り捨て。 |
国の実施する助成金は、外国人雇用をしている介護事業者に対する資金支援が一般的です。一方、都道府県や市区町村など地方自治体の補助金では、外国人労働者の生活支援に関する補助金が多いのが特徴です。
【国・厚労省】介護でも使える定番助成金
外国人雇用をしている介護事業者に対し、国、主に厚生労働省が実施する助成金にはさまざまな種類があります。中でも定番といわれる助成金は下記の通りです。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
キャリアアップ助成金
特定求職者雇用開発助成金
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
人材確保等支援助成金は、労働環境の向上や働きやすい職場づくりを目的とし、改善に取り組み、目標を達成した場合に支給されます。
外国人労働者就労環境整備助成コースは、人材確保等支援助成金に設けられた7つのコースのうちのひとつです。介護事業者が外国人労働者特有の事情に配慮した就労環境の整備や、職場定着への取り組みを実施している場合に、経費の一部が助成金として支給されます。
外国人労働者特有の事情とは、外国人が日本の労働に関する法律や、雇用に関する知識が不足していること、言語の違いなどから労働条件・解雇等に関するトラブルが生じやすい傾向にあることを意味します。
人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コースの主な受給要件や受給額は下記の通りです。
【主な受給要件】
(1)外国人労働者を雇用している事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づいて、雇用する外国人労働者に対し、下記の就労環境整備措置(1と2に加え、3~5の措置のいずれかを選択)を新たに導入し、実施すること
- 雇用労務責任者の選任
- 就業規則等の多言語化
- 苦情・相談体制の整備
- 一時帰国のための休暇制度の整備
- 社内マニュアル・標識類等の多言語化
(3)就労環境整備計画期間の終了後、一定期間経過後における、雇用する外国人労働者の離職率が15%以下であること
【受給額】
受給要件をすべて満たした場合、1制度導入につき20万円(上限80万円)
【支給対象経費】
①計画期間内において、就労環境整備措置を導入・実施した経費が対象
②外部の機関や専門家などに委託した場合は、支払いが完了した、以下の経費が対象
- 通訳費
- 翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者との面談で必要な翻訳機器導入費用に限る)
- 翻訳料(多言語による社内マニュアル・標識類等の整備にかかる経費を含む)
- 弁護士や社労士等への委託料(就労環境整備措置に必要な委託料に限り、顧問料等は含まない)
- 社内標識類の設置・改修費(外部機関や専門家等に委託する多言語の標識類に限る)
受給要件については、上記以外にも雇用関係助成金共通の要件を満たす必要があります。その他にも要件が設けられていることがあるので、詳細については、厚生労働省の最新の情報を確認しましょう。
- 厚生労働省/人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
【参考サイト】
・サポネット/【2025年】外国人雇用で使える助成金・支援制度一覧|採用コストや負担を軽減!https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/434
・コニカミノルタHitomeQ(ひとめく)/介護事業で受けられる助成金とは?
種類や申請方法について解説https://qol.konicaminolta.jp/hitomeq/column/2110-01
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
介護分野で使える定番の助成金には、人材開発支援助成金もあげられます。人材育成支援コースも、人材開発支援助成金で実施されている6コースのうちのひとつです。
人材育成支援コースは、事業者が雇用する労働者に対し、職務に関連する専門的な知識・技能を習得させるための訓練を実施した場合に助成金が支給されます。外国人労働者を含むすべての労働者を対象に訓練を実施すれば、訓練にかかった経費や訓練期間中の賃金の一部の助成が受けられます。
なお、支給対象は雇用保険適用事業所の事業主であることと、労働者も雇用保険被保険者である必要があるので注意しましょう。
【対象となる訓練】
訓練は下記の通り、厚生労働大臣の認定を受けたOJT(実施研修)付訓練や、非正規雇用労働者の正社員化を目指す訓練が対象となります。
人材育成訓練(10時間以上のOFF-JT (机上研修)による訓練)
認定実習併用職業訓練(新卒者等に対して実施するOJT訓練とOFF-JT を組み合わせた訓練
有期実習型訓練(有期契約労働者等の正社員転換等を目的として行うOJTと OFF-JTを組み合わせた訓練
【受給額】
訓練時間と企業規模によって異なりますが、人材育成訓練を実施した場合の経費助成率は30~70%、賃金助成額は400~800円です。上記に加え、要件を満たした場合は助成率や助成額が加算されます。
また、受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額は中小企業で最大50万円、1年度1事業所あたりの助成限度額は1,000万円とされています。
- 厚生労働省/人材育成支援コースリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001469151.pdf
【参考サイト】
・厚生労働省/人材開発支援助成金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
・厚生労働省/人材育成支援コースリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001469151.pdf
・コニカミノルタHitomeQ(ひとめく)/介護事業で受けられる助成金とは?
種類や申請方法について解説https://qol.konicaminolta.jp/hitomeq/column/2110-01
・マネーフォワードクラウド給与/外国人雇用で利用できる助成金とは?2025年最新情報を徹底解説https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/86889/#2
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は非正規雇用の労働者を正社員化した場合や、処遇を改善する取り組みを実施した場合に支給される助成金です。キャリアアップ助成金は下記の種類があり、主に正社員化を支援するコースと、処遇改善を支援するコースと分かれています。
正社員化コース
障害者正社員化コース
賃金規定等改定コース
賃金規定等共通化コース
賞与・退職金制度導入コース
社会保険適用時処遇改善コース(※令和8年3月31日まで)
短時間労働者労働時間延長支援コース
キャリアアップ助成金は、コースごとに対象となる事業主が異なります。ただし共通の要件として、下記の要件はすべて満たさなければ申請ができないので注意しましょう。
【対象となる事業主(各コース共通)】
雇用保険適用事業所の事業主
キャリアアップ管理者を置いていること
キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出していること
労働条件や勤務状況、賃金の支払い状況等の書類を整備し、明らかにすること
計画期間内に正社員化・処遇改善に取り組んでいること
受給額についても、各コースによって異なります。コースによっては要件を満たすと加算され、受給額が増額する場合もあります。詳しくは厚生労働省の発表している資料や、最寄りの都道府県労働局またはハローワークで確認しましょう。
- 厚生労働省/キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
【参考サイト】
・厚生労働省/キャリアアップ助成金のご案内パンフレット(令和7年度版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512871.pdf
・厚生労働省/キャリアアップ助成金のご案内リーフレット (令和7年度)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469677.pdf
・サポネット/【2025年】外国人雇用で使える助成金・支援制度一覧|採用コストや負担を軽減!https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/434
・コニカミノルタHitomeQ(ひとめく)/介護事業で受けられる助成金とは?
種類や申請方法について解説https://qol.konicaminolta.jp/hitomeq/column/2110-01
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障害者など就職が困難な人や正規雇用に就くことが困難な人などを雇用した場合に受給できる助成金です。下記のコースに分かれており、外国人雇用をする介護分野でも活用できる助成金といえるでしょう。
【特定求職者雇用開発助成金のコース】
特定就職困難者コース
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
中高年層安定雇用支援コース
生活保護受給者等雇用開発コース
成長分野等人材確保・育成コース
受給額は対象者や雇用する期間によって異なります。詳しくは厚生労働省の資料や最寄りのハローワーク、労働局などで確認することをおすすめします。
- 厚生労働省/雇用関係助成金一覧https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00057.html
【参考サイト】
・コニカミノルタHitomeQ(ひとめく)/介護事業で受けられる助成金とは?
種類や申請方法について解説https://qol.konicaminolta.jp/hitomeq/column/2110-01
【都道府県】自治体独自の補助金
外国人雇用をしている事業者に対しては、国だけでなく地方自治体が主体となった補助金も多数実施されています。
例えば外国人労働者の受け入れにあたって、環境整備や人材の定着のため必要な奨学金の給付や受け入れ調整機関にかかる経費、資格取得支援やコミュニケーション促進のための経費、生活支援にかかる費用などの補助金があります。
都道府県ごとに施策が異なるため、国際厚生事業団(JICWELS)の情報や、各都道府県の公式サイトを確認しましょう。
【参考サイト】
・国際厚生事業団(JICWELS)/都道府県からのご案内(2025年度)
https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=20436
・厚生労働省/令和3年度外国人介護人材受入環境整備事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000836214.pdf
・明光グローバルマガジン/【2025】外国人介護職員向けの補助金・助成金は?都道府県一覧と注意点を解説https://meikoglobal.jp/magazine/subsidies-for-foreign-caregivers/
外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金
外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金は、地方自治体が独自で実施していることの多い補助金のひとつです。事業者に対する補助金で、外国人雇用にあたって労働者が安心して就労し、職場への定着にもつながるような環境整備に取り組む場合に支給されます。
例えば神奈川県における外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金では、経費の一部が補助されています。
外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金は、同じような支援目的でも、都道府県や市区町村によって、名称が異なる場合もあります。例えば静岡県では、「静岡県外国人介護人材獲得強化事業費補助金」や「外国人介護職員日本語学習支援事業」などの名称で実施されています。
静岡県外国人介護人材獲得強化事業費補助金では、外国人雇用にあたって円滑な就労、職場定着を目指すため、介護施設等がコミュニケーションや学習・生活支援に取り組む場合に経費の一部が補助されます。また、外国人介護職員日本語学習支援事業では、外国人労働者の日本語研修や学習支援を担当する職員向けの講座を実施しています。
一方、自治体によっては、留学生は対象外となっていることがあります。各地方自治体でどのような補助が受けられるか、対象者を含め要件については、公式サイトで交付要綱を確認したり、厚生労働省の情報をチェックしたりしてみてください。
【参考サイト】
・厚生労働省/令和3年度外国人介護人材受入環境整備事業リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000836214.pdf
・神奈川県/外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f535601/gaikokujinkaigo.html
・静岡県/静岡県外国人介護人材獲得強化事業費補助金交付要綱
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/077/235/koufuyoukou.pdf
・静岡県/令和6年度 静岡県の介護人材確保対策事業一覧【介護事業所向け】
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/067/081/02jinzaikakuho.pdf
外国人留学生奨学金支給支援事業
外国人留学生を雇用する場合は、都道府県や民間団体で実施されている外国人留学生奨学金支給支援事業という補助金も活用可能です。
外国人留学生奨学金支給支援事業は、主に介護福祉士を目指すため介護福祉士養成施設に在学している、あるいは入学を予定している外国人留学生が対象です。実施している自治体の多くは、介護分野での就労を予定している外国人留学生に対する奨学金制度や、奨学金を貸与あるいは支給する介護事業者への費用の補助を行っています。
例えば長野県や群馬県、静岡県などで、介護事業者や介護福祉士養成施設が就労予定の外国人留学生に対し、奨学金の支給や貸与を行う場合にかかる費用の一部を補助する制度があります。補助金により事業者や施設側の負担を軽減し、外国人留学生に対しては介護福祉士資格を取得し、介護分野で安定的に就労できるよう支援することが目的です。
外国人留学生奨学金支給支援事業についての詳細は、各自治体の公式サイトや、社会福祉協議会などで提供されている情報を確認しましょう。
【参考サイト】
・長野県/外国人留学生奨学金等支給支援事業の実施について
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/gaikokuzinsyougakukin.html
・群馬県/令和7年度外国人留学生への奨学金支給支援事業【随時募集】
https://www.pref.gunma.jp/site/kaigojinzai/2415.html
・神奈川県/外国人留学生奨学金等支給支援事業
https://www.knsyk.jp/service/jinzai/scholarship
・静岡県/【令和6年度】外国人留学生支援事業費補助金
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/kaigohoken/1040743/1040745/1022711.html
外国人介護職員「家賃・生活支援」補助
介護事業者が申請できる補助金には、外国人介護職員の家賃・生活支援の補助もあります。都道府県や市町村単位で、外国人介護職員の受け入れ促進と定着支援を目的として実施されていることが多いのが特徴です。事業所が負担する家賃や生活費の一部を補助してもらえる場合や、外国人労働者自身が直接受け取るケースもあります。
具体的な外国人介護職員の家賃・生活支援補助内容は、光熱水費を含む家賃補助、生活必需品の購入費用や日本語学習支援、資格取得支援といった生活やキャリアに関する支援などです。そのほかにも、受け入れ環境整備に関する補助が行われていることもあります。
例えば静岡県では、外国人雇用をしている事業所に対し、事業所が負担した経費の一部が補助されます。
外国人介護職員に対する家賃・生活支援の補助は、うきは市をはじめ市区町村レベルでも独自の家賃補助制度を設けていることがあります。制度の有無や、支援の内容は自治体によって地域差が大きいため、公式サイト等で最新の情報を確認する必要があるでしょう。
【参考サイト】
・静岡県/外国人介護職員生活費等支援事業費補助金
・うきは市/うきは市外国人介護人材家賃費等補助金
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0037434/index.html
介護独自の支援機関・制度
介護分野には外国人雇用をする場合に活用できる独自の支援機関や制度もあります。事業所のある地域で活用できる助成金や補助金の制度がないか、情報をチェックしましょう。
公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)
公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)は国際的な保険・福祉の発展への貢献を目的として設立された機関です。
国際厚生事業団(JICWELS)の外国人介護人材支援部では、介護事業者への人材受け入れサポートや、外国人労働者が安心して介護現場で就労できるような支援を行っています。実際に外国人介護人材支援部が実施しているし支援事業は、下記の通りです。
【外国人介護人材相談支援事業(令和7(2025)年度実施事業)】
無料相談サポート
介護分野における特定技能制度について
外国人介護人材等交流会開催支援
介護分野特定技能(訪問系サービス従事について)
介護分野特定技能協議会
介護分野特定技能の巡回訪問
受入促進事業(海外PR)
【外国人介護人材定着支援事業(令和7(2025)年度実施事業)】
令和7年度外国人介護職員向けオンライン研修
- 引用:国際厚生事業団(JICWELS)外国人介護人材支援/https://jicwels.or.jp/fcw/
また、国際厚生事業団(JICWELS)の公式サイトを見ると、介護事業所等関係者向けのページ内にあるお役立ち情報から、都道府県・区市町村で実施されている支援制度の情報が掲載されています。
- 国際厚生事業団(JICWELS)お役立ち情報(関係者向け)https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=16150
【参考サイト】
国際厚生事業団(JICWELS)https://jicwels.or.jp/?page_id=154
厚生労働省/(社)国際厚生事業団についてhttps://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/jicwels_1.pdf
外国人介護人材支援センター
外国人雇用で利用したい支援機関として、外国人介護人材支援センターもあげられます。介護分野で働く外国人労働者と雇用する介護事業所を支援する機関で、介護分野で働く外国人労働者の日本での就労や生活の円滑化と定着を促進する目的としています。
外国人介護人材支援センターは、各自治体が社会福祉協議会や健康福祉関連の団体に委託して設置していることが多く、支援内容もさまざまです。支援内容の例としては、介護分野で働く外国人労働者や雇用する介護事業所からの、仕事や生活上の悩み、困りごとの相談や、問題解決のためサポートなどがあげられます。
また、介護分野における人手不足解消や、外国人労働者の長期就労につながる環境整備を支援として、日本語能力や介護技術向上のための研修などを実施しているところもあります。
例えば静岡県の場合は、社会福祉協議会に静岡県国際介護人材サポートセンターが置かれています。同センターでは、雇用する介護事業者側に対する人材受け入れや定着支援とともに、介護分野で就労する外国人労働者の生活や雇用等に関する相談に対応しています。
静岡県では静岡市をはじめ、市区町村単位でも支援センターが置かれており、静岡市多文化共生総合相談センターでは、生活に関する相談や情報提供が行われています。
【参考サイト】
・静岡県/国際介護人材サポートセンターを開所しました!
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/kaigohoken/1065082.html
・静岡県社会福祉協議会/「静岡県国際介護人材サポートセンター」設置
https://www.shizuoka-wel.jp/foreigner-s/
・静岡市/静岡市多文化共生総合相談センター
https://www.city.shizuoka.lg.jp/p008426.html
登録支援機関
登録支援機関は出入国在留管理庁に登録された専門機関で、特定技能外国人を受け入れる事業者から委託を受け活動を行います。主な役割は、特定技能外国人の仕事や生活をサポートする支援計画の作成や、入国から帰国まで一連の生活のサポートを実施です。
登録支援機関が行う支援の例としては、雇用する介護事業者の代わりに住居の確保や生活に必要な契約の支援、公的手続きの同行、日本語学習支援や、相談対応などがあげられます。サポートを行うことにより、特定技能外国人が日本で円滑に就労、生活ができることを目的としています。
介護分野での特定技能外国人を雇用したい事業者にとって、さまざまな支援が期待できる登録支援機関は、心強い存在といえるでしょう。
一方で、登録支援機関は、業界団体や民間法人、行政書士、社会保険労務士など、さまざまな事業者が登録できるため、利用する際は希望に合う機関を見つけることが大切です。例えば人材がしっかり定着するような支援が受けられるか、どの程度手厚い生活面でのサポートが受けられるかなどを確認しましょう。
また、特定技能外国人の場合、在留期間に区切りがあり、長期的な就労を目指すのであれば、介護福祉士の資格取得は必要不可欠です。登録支援機関によっては介護福祉士の資格取得に力を入れている機関もあります。就労の安定化を図るためにも、合格までしっかりとサポートが受けられる登録支援機関を見つけることが重要です。
【参考サイト】
・外務省/登録支援機関について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/registration/
まとめ
介護分野での外国人雇用を行う事業者を支える助成金や補助金は、国や自治体で多数実施されています。新たに人材の受け入れを実施したい場合や、設備を導入したい場合などは申請要件や申請の流れを確認の上、上手に活用していきましょう。
介護分野においては、民間団体や企業による独自の支援機関や制度もあります。それぞれで受けられる支援をじっくり確認し、人材不足解消や環境整備など、抱えている問題の解決につながる支援機関や制度の利用を検討してみてください。
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