医療行為一覧を解説 | 介護職がやってはいけない医療行為とは?

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介護や医療の現場で働きたいと考える方にとって、「自分がどこまでの業務を担当できるのか」は大きな関心事です。

特に医療行為については範囲が法的に定められており、それを正しく理解していないとトラブルにつながることもあります。

本記事では、医療行為一覧を通じて、業務範囲の理解を深め、安心して職場選びができるよう情報を整理します。

 

医療行為とは?基本の定義


「医療行為」とは、医師や看護師などの医療資格を有する者が行う、診療や治療、診断、予防などに関わる行為を指します。

具体的には、採血、注射、点滴、傷の処置、薬剤の投与、人工呼吸管理、手術の補助、緊急時の救命処置などが含まれます。これらは高度な知識と技術が必要であり、国家資格を持たない人が行うことは原則禁止されています。

 

医療行為と介護行為の線引き

介護行為は日常生活の支援に関わるもので、食事介助、排泄介助、入浴介助、着替え、移動などが該当します。医療行為と介護行為の線引きは非常に重要で、介護士が安易に医療行為を行うと、法的責任を問われるリスクがあります。現場では業務分担が細かく決められており、法的枠組みを理解して行動することが求められます。

 

医療行為一覧と介護職が実施可能な範囲


介護職が実施できる医療行為

(医行為に該当しない、または厚労省通知により実施可能とされた行為)

医療行為内容 補足
体温・血圧・脈拍の測定 健康観察の一環として実施可能
爪切り 特別な処置を要しない場合に限る
体位変換・褥瘡予防 清潔保持目的のもの
口腔ケア 通常の清掃行為(歯磨き・うがいなど)
軟膏の塗布 湿疹や乾燥肌など医師の指示がない軽微な場合
点眼薬の点眼 利用者が同意し、介助が必要な場合
湿布の貼付 処方されたものを本人の意思により貼る介助

 

介護職が原則できない医療行為

(医師・看護師など医療従事者のみが行える「医行為」に該当)

医療行為内容 理由
インスリン注射 注射行為は原則禁止
中心静脈栄養の管理 高度な医療知識が必要
点滴の管理・留置針の固定 感染リスクが高く医行為に該当
経管栄養のチューブ挿入(新規) 誤嚥や誤挿入のリスクがある
痰の吸引(鼻腔・気管) 医療資格がないと原則禁止
褥瘡への処置(ガーゼ交換含む) 傷の処置は医療行為
導尿・カテーテルの挿入 内部器具の扱いは禁止

 

介護職が条件付きで可能な医療行為

(研修修了、利用者同意、医師の指示、施設での体制整備が条件)

医療行為内容 条件
胃ろう・腸ろうからの経管栄養注入 研修修了者+医師の指示+施設の手順書整備が必要
喀痰吸引(口腔・鼻腔) 研修修了者が実施/特定行為研修(第1・第2号研修)受講済み
皮膚トラブル時の軟膏塗布 医師の包括的指示と施設内手順書による対応
点眼薬の点眼(医師の処方薬) 本人の意思確認・安全性担保が前提
在宅酸素のチューブ交換 正確な使用方法と家族同意・手順整備

上記のうち「条件付きで可能な医療行為」については、厚生労働省の「喀痰吸引等研修(特定の者に対する喀痰吸引等)」に該当する制度を修了している介護職員に限り実施可能です。

 

特定医療的ケアと条件付き業務

介護士は原則医療行為はできませんが、特定医療的ケア研修を受けた場合、喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内部)、胃ろう・腸ろう経管栄養注入が可能です。また、湿布の貼付、軟膏の塗布、点眼薬の投与などは条件付きで実施可能です。ただし、現場にはマニュアルや指導体制が必要で、独断での医療行為は許されません。

 

医療行為に関するNG行為と現場課題

介護士が行ってはいけない行為は、注射、点滴、インスリン管理、輸液ポンプ操作、褥瘡の専門処置、血糖測定などです。しかし現場では「人手不足」を背景に、本来の業務外の依頼を受けるケースが問題視されています。これに対し、施設内教育や管理職の介入、外部研修の充実が課題解決の鍵となります。

 

医療行為を巡る事故・トラブル事例と対策

近年、介護施設での医療行為を巡るトラブルとして、介護士が医療資格を持たずに注射を試みてトラブルに発展した事例や、特定医療的ケア未研修者が喀痰吸引を実施して事故につながったケースが報告されています。厚生労働省は、こうした背景を受け、現場での法令遵守の徹底と研修強化を呼びかけています。

対策としては、①職員間で業務範囲を共有する、②管理者が業務指示書やマニュアルを整備する、③違反行為が疑われる場合は速やかに報告・相談できる体制を作る、ことが重要です。

現場の声では「介護士でもっとできることを増やしたい」という意見と、「医療行為は専門職に任せるべき」という意見が共存しており、今後の制度議論の焦点となっています。

 

海外との比較と日本の今後

海外では、例えばイギリスやオーストラリアでは「ナースプラクティショナー」と呼ばれる高度看護職が確立しており、一定の診断・処方権を持つケースもあります。日本では現在、特定行為研修がこれに近い役割を果たしつつありますが、さらなる制度整備や職能拡大が議論されています。

政府の掲げる地域包括ケアシステムの推進は、医療と介護の融合を求めるもので、多職種連携の重要性が今後さらに高まります。

ICT技術、AI活用、遠隔診療の普及により、現場は新しい課題と可能性の両方に直面しています。求職中の方は、こうした変化を理解し、自身のスキルと照らし合わせながらキャリア設計を考えることが大切です。

 

まとめ|医療行為を理解し、自分に合った職場選びを


医療行為の範囲を理解することは、安心して働き続けるための基盤です。この記事を参考に、法制度、現場の実態、将来の展望を整理し、自分に合った職場探しを進めてください。

転職や就職に迷ったときは、当サイトの相談フォームを活用し、専門アドバイザーに相談するのもおすすめです。あなたのキャリア形成が、医療・介護の現場を支える力になります。

 


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参考

特定行為とは | 厚生労働省

特定行為に係る看護師の研修制度 |厚生労働省

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