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在留資格の変更とは
「在留資格の変更」とは、外国人が現在持っている在留資格から別の種類の在留資格へ切り替える手続きのことです。
日本に在留する外国人は、それぞれの資格ごとに「認められる活動内容」が定められているため、活動内容が変わる場合は資格を変更しなければなりません。
不法滞在(就労)などのリスクを避けるために、在留資格変更について基本的な考え方を理解しておきましょう。
【在留資格 よくある変更のパターン】
・留学や短期滞在 →就労( 技術・人文・国際業務など)※留学から就労に変更の場合、卒業見込みから申請可能です
・他職種(飲食 → 介護 など)の特定技能間での変更
・研究→経営・管理
・結婚や家族関係の変更 など
登録支援機関を変更する場合、在留資格の更新・変更時には「支援計画の再作成」が求められます。
短期滞在(商談、観光など)で入国し、国内で留学や就労へ変更することは原則できません。いったん帰国して必要な手続きをしたのちに再入国となります。
留学から就労の場合、「学生時代に学んだこと」と「従事予定の業務内容」の関連性が重視されます。
「在留資格の変更」と「在留期間の更新」の違い
在留期間の「変更」と「更新」は混同されやすい部分です。
それぞれ手続きや審査の観点も違うので注意しましょう。
〇在留資格の変更
活動内容が変わるときに行う手続き。
例:留学から技術・人文知識・国際業務へ、研究から経営・管理へ 等
〇在留期間の更新
いまの在留資格を維持したまま、在留期間だけ延長する手続き。
例:就労ビザのまま在留期間を3年から5年に伸ばす 等
【変更、更新についての注意点】
・活動内容と在留資格が一致しているかを確認する(内容不一致や期限切れは不法滞在のリスクとなるため)
・変更、更新では「それまでの在留中の行動」も審査対象となるので、たとえば就労の場合「職務内容の逸脱」「支援計画の未実施」「残業時間」など、日頃の記録管理が必要です。
在留資格変更に必要な書類
在留資格の変更は、外国人本人、企業、支援機関が協力しておこなうとスムーズにできます。
特定技能は他の在留資格と比べても必要書類が多く、「職務の専門性と雇用が合致しているか」「在留・労務のルールを守っているか」などが厳しく審査されます。
在留資格変更許可申請
「在留資格変更許可申請」は、いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
[引用]出入国在留管理庁ホームページ
申請期間
在留資格の変更は「在留期間満了日以前」であれば申請可能です。
ただし、書類を揃えるには時間がかかる場合が多く、申請しても追加書類の提出を求められることもあります。
書類不備や追加提出に備えるためにも「活動内容が変わる事情が生じたタイミング」で、申請は速やかにおこないましょう。
外国人本人や企業、支援機関の変更申請が遅れると申請期限に間に合わず、不法就労などと判断されるリスクがあります。
支援機関に依頼する場合でも、申請の期限管理は企業でもおこなうのが良いでしょう。
申請提出者
申請者は以下のとおりです。
・外国人本人
・法定代理人
・取次者(申請者が経営している機関やその職員、研修先や教育機関、外国人がおこなう技能、技術、知識を修得する活動をおこなう団体等)
支援機関が書類作成まで請け負う場合、企業は業務負担が大きく軽減されます。
逆に現在の支援機関が書類作成を企業任せにしている場合、変更を検討すべきポイントになるでしょう。
在留資格変更許可申請に必要なもの
一般的に必要となる主な書類は次のとおりです。
・在留資格変更許可申請書(写真貼付)
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート・在留カード(原本貼付、写し添付)
・理由書
・特定技能所属機関の概要資料
・雇用契約書とその説明資料
・支援計画書(企業or登録支援機関が作成)
・登録支援機関の届出番号や契約書類
・技能測定試験の合格証明書
・日本語能力試験の合格証明書または代替証明
・住居に関する資料
・報酬が日本人と同等であることを示す資料
・その他、入管が指示する追加資料
提出書類は在留資格ごとに異なります。
どんな書類を揃えたら良いかの一覧は入管(出入国在留管理庁」のホームページに記載されていますので、詳細はご確認ください。
追加・補足資料も準備することで、許可率を上げることができるでしょう。
[参考]出入国在留管理庁ホームページ
申請先
在留資格変更許可申請は、外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
窓口かオンライン申請が選べるので、都合の良いほうを選びましょう。
・窓口受付時間:平日午前9時から12時、午後1時から4時
(手続きによっては曜日、時間設定されている場合あり)
在留資格変更許可申請の審査基準と審査期間
在留資格変更が許可されるかどうかは、入管が「外国人の活動内容」「企業の体制」「支援体制」「雇用条件」などを総合的に審査して判断します。
どんな基準で審査されるか、期間はどのくらいかを知ることで、申請準備のイメージをつけていきましょう。
審査基準
審査は複数の観点から総合的におこなわれます。
活動内容にもよりますが、おもな審査基準は以下のとおりです。
・活動内容が申請する在留資格に合っているか
・雇用契約が特定の基準(日本人との同等報酬、社会保険加入など)を満たしているか
・企業の体制が外国人を適切に受け入れる水準か(経営基盤の安定、外国人採用の合理性など)
・支援計画書が法令に沿っているか
・登録支援機関が適正に届出されているか
以下のような場合は不許可のリスクがあります。
・職務の内容が抽象的
・報酬の根拠(社会保険、労働条件通知など)が不透明、日本人従事者とくらべて同等以上の報酬が確保されていない
・申請書と添付資料に矛盾がある
・外国人本人の素行不良(過去に資格外活動等の違反歴がある等)
審査期間
審査期間はおおむね 1〜2か月程度 とされています。
ただし、次の場合はさらに長期化することがあります。
・書類不備
・企業の体制確認が必要な場合
・支援機関の変更を伴うケース
見落とされがちですが、過去に何らかの報告漏れや更新の遅延などがあった場合、そこに対する確認が入る場合があり、審査が長引くケースもあります。
また、出入国在留管理庁の混雑状況(新卒入社時や年度の変わり目は込み合う)により処理期間が遅れる可能性もあります。
外国人本人や企業の安心のため、計画を立てて早めに取り組むほうが良いでしょう。
まとめ
【在留資格変更申請のポイントまとめ】
・在留資格の「変更」と「更新」は違うもので、活動内容が変わるときは「変更」が必要
・変更申請は書類等の準備や審査に時間がかかるので、早めに取りかかる
・支援機関の対応力は、申請のスピードや許可の成否にかかわる
・手続きや期限管理は、外国人本人、企業、支援機関で協力しながらおこなう
在留資格の変更申請は、企業が外国人を安心して雇用・受け入れをするために必要なものです。
登録支援機関を選ぶ際には、義務的支援だけでなく、申請の期限管理・書類作成・日常的な相談対応などプラスアルファのフォローができる支援機関を選ぶことが重要です。
そうすることで、企業の業務負担や申請内容の不備などリスクを防ぐこともできます。
なにより、外国人本人が安心して働けたり、暮らせることにつながるでしょう。
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